1973-02-06 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
「まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マッカーサ元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によって行なわれている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織がえが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
「まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マッカーサ元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によって行なわれている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織がえが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
○鈴木清一君 先ほど菊川君からお尋ねになりました点に触れるのでありまするが、今の國有鉄道法によりますと、公社、コーポレーシヨンになつたけれども、いわゆる行政方面においては公社の性格は相当強力に現われておりまするけれども、残念ながら大元締であるところの財政的見地がどうしても公社としての性格上、万全な運営が成り立たない、國鉄法に縛られて成り立たない。
○説明員(足羽則之君) 日本國有鉄道法の改正につきましては、先般來しばしばこの委員会で御質問がありまして、その内容については御説明を申上げたのでございますが、その後大体この前御説明を申上げました点と殆んど変りがなく、大体條文の体裁を整える程度の修正をいたしまして、大藏省とも大体話が纏りまして、先月の末に閣議に提出をする運びになりましたので、この次の議会にはこの前御説明申上げましたような内容で提出できるかと
昭和二十四年十月十日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法の改正の経過に関す る件 ○國有鉄道の運賃改正に関する件 ○船舶運営に関する件 ○観光事業の資金問題に関する件 ○港湾法案に関する件 ————————————— 午前十時三十九分開会
本日の会議は、先般來の委員会における継続といたしまして、先ず第一に、日本國有鉄道法の改正の経過、それから國有鉄道の運賃の改正問題、尚又船舶運営会が廃止されるについて、船舶運営に関する將來の見通し、港湾行政、特に港湾法の経過について、尚又観光予算について、それぞれ政府の意見を承りまして、これに対する質疑應答を行うということでありまするから、さよう御承知を願います。
それでこの前々國会の終りにおいて、日本國有鉄道法を参議院で通過せしめるという前日にウイリヤムス氏ともいろいろ懇談した次第であります。特にそれに先立ちまして、参議院としましては、市中銀行にも現金を預け入れる、そうして又資金調達としては市中銀行から長期並びに短期のものを借入れ得る。
日本國有鉄道法の一部改正につきまして御説明を申上げたいと思うのでございますが、実は日本國有鉄道法の改正につきましては、國有鉄道法の成立の当初から國会両院の方でいろいろ御意見もありまして、特にこの会計関係の規律の改正につきまして、いろいろ強い御要望、御意見があつたわけでございます。
昭和二十四年八月一日(月曜日) 午前十時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○日本國有鉄道法施行に関する調査の 件(日本國有鉄道法第三十六條の規 定による会計に関する法律案の 件、國鉄の財政に関する件、人員整 理の件、自由港問題及び青葉丸沈没 事件) —————————————
○青柳証人 私の方では別にどういうわけであるかということは私の方としては、正当な行動をやつたと思いますが、当局の方の見解におきまして今回のストは日本國有鉄道法、それから公共企業体労働関係法に違反であるから免職だということを申して‥‥。
それは十時の発令で部長から、日本國有鉄道法第三十一條及び公共企業体労働関係法第十八條により免職する、こういう発令があつたからひとつ承知していただきたいということを、四人に私が傳達いたしました。そのときに分会にはだれがいましたか、建物は違うので、私にはわかりませんが、そのときにはたしか水口君もいたと思います。
○若宮證人 その前に六月九日付で五日にいろいろ騷いだ車掌が九名、國有鉄道法第三十一條第一項第二号によつて管理部長から解雇するとおう通達があつたので、九日の日のさきに申しました職場大会に私らそれを皆に通告するとともに、その席上で宣言をしました。そのとき一緒に、五日の日のことは自分の眞意じやないということをはつきり大会の席上で声明しました。
○足羽證人 先般運輸省設置法が議会を通りまして、六月一日から組織がかおつたのでございますが、國有鉄道の方は國有鉄道法、それから国有鉄道法施行法、これによりまして、從来は運輸省の中の鉄道特別会計として運輸省の中の仕事になつておつたのでございますが、六月一日からは独立した法人として公共企業体として発足する。
地方自治委員任命に 関する件 ○檢察官適格審査委員会予備員任命に 関する件 ○地方自治体の財政の実情等を実地調 査のための議員派遣承認要求の件 ○教育文化施設及び文化財保護に関す る一般調査のための議員派遣承認要 求の件 ○水稻單作地帶対策及び農林関係配給 公團制度に関する実地調査のための 議員派遣承認要求の件 ○漁業権制度等に関する実地調査のた めの議員派遣承認要求の件 ○日本國有鉄道法施行後
そこで積極的に國有鉄道の財政の改善を図るために黒字に鉄道を高い値段で賣つたらいいだろうと、その点だけの御意見といたしまして至極御尤もな御意見で、それは高いものを賣れば必らず財政の改善にはより効果があるだろうというふうには考えるのでありますが、先程も申上げましたように、私共これを計画はいたしましたものの、國有鉄道法の精神、これは何ら変えるつもりはないのであります。
裁判の運営等に関する調査を閉会中も継続するの件 一、租税制度に関する調査を閉会中も継続するの件 一、教育文化施設及び文化財保護に関する調査を閉会中も継続するの件 一、社会保障制度に関する調査を閉会中も継続するの件 一、水稻單作地帶対策に関する調査を閉会中も継続するの件 一、農林関係配給公團制度に関する調査を閉会中も継続するの件 一、観光事業に関する調査を閉会中も継続するの件 一、日本國有鉄道法施行
法務委員長提出)租税製度に関する調査を閉会中も継続するの件、(大藏委員長提出)教育文化施設及び文化財保護に関する調査を閉会中も継続するの件、(文部委員長提出)社会保障制度に関する調査を閉会中も継続するの件、(厚生委員長提出)水稻單作地帶対策に関する調査を閉会中も継続するの件、農林関係配給公團制度に関する調査を閉会中も継続するの件、(いずれも農林委員長提出)観光事業に関する調査を閉会中も継続するの件、日本國有鉄道法施行
それから第七條の第二項に「國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十九條の規定は、」伝々、この讓渡する場合のことが書いてあります。この讓渡する價格が第五條に價格が示されておるものと、第七條の第二項のこの算定方法という工合の解釈で、二つの讓渡價格をお入れなさいましたが、その点につきましてお伺い申上げます。
こういうふうにすでに成立しました日本國有鉄道法施行法の附則の中でさように運賃を修正いたしましたので、その認可を審議会にかけて決める。こういうことでございます。
そもそもわが國における現行の鉄道政策は、御承知の通り國有鉄道法の第一條に銘記されているように、國有國営主義を宣明しております。その但書において、一地方の交通を目的とする鉄道は、これを例外的に民有をも認めているのでありますが、これとても決して鉄道國有主義の本義を侵しておるものではありません。
でこういうように樂に法律によつてこれを拂下げをするという法律を作るならば、少くもその反対給付の立場を考えて、この事業を國家が賣つても公益ということにはちよつとも変りはない、國家に監督権はあるわけだから、少くもこれを買つた人は十ケ年なら十ケ年の間は第三者に讓渡できないようにして法文を作つて行くことが、私は今の場合に、國家が仮に賣るとした場合に、一番必要なことじやなかろうか、実は私の議論の要点は、新らしく日本國有鉄道法
————————————— 本日の会議に付した事件 ○水産金融に関する決議案の委員会審 査省略要求の件 ○日本國有鉄道法施行法第一條の規定 による監理委員会の委員任命につき 同意を求める件 ○市町村警察職員の退職手当に関する 緊急質問の件 ○ソ連当局の残留者数の発表に関する 緊急質問の件 ○教育予算に関する緊急質問の件 ○麻生鉱業の復金融資監査についての 國務大臣の答弁に関する緊急質問
○委員長(梅原眞隆君) 次に日本國有鉄道法施行法第一條の規定による、監理委員会の委員任命につき同意を求める件を議題に供します。これは昨日各派で諮りたいという門屋さんの御話がありましたので、延ばしてあります。一つこの任命について同意を與えて然るべきかどうか。
次は運輸委員会でありますが、運輸委員会の中、一つの観光事業に関する調査という方は、すでに現に調査を進めておりますので、この調査は継続したいということでありますし、もう一件の日本國有鉄道法施行に関する調査というのは、先に文部委員会で申上げましたのと同じように、昨日委員会の決議を以て調査をすることを求められて來たのでありまして、これは日本國有鉄道法が昨日本院において議決になりまして、これが施行になるわけでありますが
継続調査承認要求 の件 ○檢察及び裁判の運営等に関する継続 調査承認要求の件 ○租税制度に関する継続調査承認要求 の件 ○教育文化施設及び文化財保護に関す る一般調査承認要求の件 ○教育文化施設及び文化財保護に関す る継続調査承認要求の件 ○社会保障制度に関する継続調査承認 要求の件 ○農林関係配給公團制度に関する継続 調査承認要求の件 ○水稻單作地帶対策に関する継続調査 承認要求の件 ○日本國有鉄道法施行
日本國有鉄道法第十二條の規程による監理委員会の委員任命につき同意を與えることでございますが、参議院としては日本國有鉄道法施行法がまだ通つておりませんので、ここで多分通りましたら、この次の本会議で議題に載せるということを御承認願いたいと思います。
(拍手) 次に日本國有鉄道法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
海上運送法案、日本國有鉄道法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事關谷勝利君。 〔關谷勝利君登壇〕
すなわち、内閣提出、海上運送法案及び参議院提出、日本國有鉄道法の一部を改正する法律案の両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
ですから、その法案を、今日この際、世界の情勢が、アメリカですら私設つまり私営の資本家の経営しておりますところの鉄道が、破綻を來すところも出て來ているような状態、イギリスですら國営に移しておるような状態の際に、敗戰日本が何のゆえをもつて、この國有鉄道法の精神を曲げて、一旦、戰事中にその統制が誤つておりましても、國家の手に買い上げたものを、これを拂いもどすという法案を提案なさつた責任者として、その理由を
國有鉄道法とこの地方鉄道法との矛盾といいますか、ぶつかりを調整する意味におきまして、地方鉄道法では、國家が強制買收し得る権能を実は持つておるわけであります。從いまして、一般鉄道國有法のこの原則は、どこまでも今なお私どもかえる意思は毛頭持つておらないのであります。
國有鉄道法というものが明治三十九年にできて、つまりその提案理由というものが、かわつて行くということをおつしやつたのでございます。すなわちこの國有鉄道法によりまして、この法則がかわつていないとすれば、これは民間よりも國有鉄道の方が公共性があり、公益が守られるから、民間の鉄道も、これを國有に移すのが原則であるということがうたわれておるのでございます。
○門屋盛一君 そうすると、大体今の國有鉄道法施行法というのは、こちらから修正案が出て通過しておることは政府も知つておるわけですね。問題のところは修正しておるわけだ、本院で修正して衆議院に送付しておるわけですね。基本になり法律の修正を本院がやつておるわけなんです。衆議院に送つてある。
最初に日本國有鉄道法第十二條の規定による監理委員会の委員任命につき同意を求める件を議題といたします。最初にちよつと議事部長から御説明を申上げます。
○参事(寺光忠君) 日本國有鉄道監理委員会の委員の任命につきまして、昨日官房長官が見えまして御説明をいたしたのでございますが、ところがその際には日本國有鉄道法第十二條の規定により議院の同意を求めますということで出ておつたのでございます。ところがその後研究いたしますと、日本國有鉄道法は六月一日から施行になります。